採用・組織

施工管理の採用はなぜ難しいのか|有効求人倍率の実態と、未経験・外国人採用まで解説

公開:2026.07.02 監修:株式会社サンカク(ゴリラ採用)
施工管理の採用はなぜ難しいのか
この記事でわかること
結論|先に要点
  1. 建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は4.85倍求職者1人に求人が5件近く並ぶ、慢性的な売り手市場が続いている。
  2. 監理技術者資格者証保有者の60歳以上が34.9%、29歳以下はわずか1.1%。資格者の高齢化が現場作業職以上に進んでいる。
  3. 施工管理は法律上人材紹介・派遣も使える職種。現場の技能工とは違い、選べる採用手法の幅が広い。
  4. だからこそ建設特化の一次情報で差をつける必要がある。未経験者育成・外国人材の実情まで理解した採用代行という選択肢もある。

1. 施工管理の採用は「今どのくらい」難しいのか

「施工管理だけ応募が来ない」と感じている採用担当者は多い。数字で見ても、それは思い込みではない。

厚生労働省の職業別有効求人倍率(令和8年5月分・全国計・常用パート含む)を見ると、全職業計の有効求人倍率が0.99倍であるのに対し、建築・土木・測量技術者(施工管理を含む区分)は4.85倍。新規求人倍率に至っては7.52倍に達する。

求職者1人に対して求人が5件近く並ぶ。「出せば応募が来る」時代ではないことが、この倍率だけでもわかる。

さらに深刻なのが、資格保有者の高齢化だ。国土交通省の資料によると、建設技術者数は37万人(令和4年平均)で20年前からほぼ横ばいだが、その中身は大きく変わっている。監理技術者資格者証保有者の年齢構成(令和4年度末時点)は次の通りだ。

60歳以上の合計は34.9%。約20年前(平成14年度)は60歳以上が14.3%だったことを踏まえると、この間に高齢化が急速に進んだことがわかる。一方で29歳以下はわずか1.1%しかいない。頭数(37万人)は横ばいでも、若手への世代交代がほとんど進んでいないのが実態だ。

2. なぜ施工管理だけ採用が難しいのか

原因は一つではないが、大きく3つに整理できる。

(1) 資格・実務経験という参入障壁
施工管理技士は、工事現場の予算・工程・安全・品質を管理する専門職で、一定規模以上の工事には主任技術者・監理技術者の配置が法律で義務づけられている。誰でもすぐに配置技術者になれるわけではなく、資格の取得や実務経験の積み上げが前提になるため、「今すぐ増やす」ことが構造的に難しい。

(2) 建設業全体の入職者減少
建設業への入職者は令和4年度で約22万人。平成14年度と比べて約60%減少している。新卒入職者の3年目までの離職率は大卒で約3割、高卒で約4〜5割と高止まりしており、製造業と比べても高卒で約15%、大卒で約10%高い(国交省資料・令和2年度)。施工管理も、この業界全体の入職者減少・早期離職の影響を受けている。

(3) 現場に出ながらの採用活動
施工管理は現場と事務所を掛け持ちすることが多く、採用担当を専任で置けない中小企業では、求人原稿の見直しや応募対応が後回しになりがちだ。応募が来ても返信が遅れ、他社に先に決まってしまうケースも起きやすい。

3. 未経験者採用は現実的か

Googleサジェストを見ても「施工管理 未経験 採用」という検索が一定数存在しており、採用担当者の関心が高いテーマだとわかる。

結論から言えば、未経験者採用そのものは業界的に珍しくない。施工管理技士の資格(2級・1級)は、実務経験を積みながら受験資格を満たしていくのが一般的なキャリアパスであり、最初から資格保有者・即戦力だけを採ろうとすると、母集団はさらに狭くなる。

ただし注意点もある。一定規模以上の工事に必須の主任技術者・監理技術者の配置要件は、未経験者ではすぐに満たせない。そのため実務としては、以下のような育成前提の採用計画になりやすい。

「未経験を採るか、経験者を採るか」の二択ではなく、育成枠と即戦力枠を分けて考えることが、施工管理採用の現実的な打ち手になる。

4. 外国人材は選択肢になるか

「施工管理 外国人 採用」もサジェストで一定の需要が見えるテーマだ。ここは制度の理解を誤ると採用計画そのものが崩れるため、慎重に整理したい。

施工管理として外国人材を採用する基本ルートは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)だ。出入国在留管理庁の要件によると、大学・短大・専修学校で業務に関連する内容を専攻しているなどの学歴要件を満たす必要がある。

⚠️特定技能2号と混同しないよう注意

特定技能2号は「複数の建設技能者を指導しながら工程を管理する」立場と説明されているが、これは現場の技能者を束ねる班長・熟練技能者としての位置づけであり、建設業法上の主任技術者・監理技術者としての施工管理業務とは制度上別の枠組みだ。民間の解説記事の中には両者を同一視するような書き方も見られるが、出入国在留管理庁の公式説明では「施工管理」という言葉自体は使われていない。採用計画を立てる際は、この違いを前提に確認することをおすすめする。

根拠:出入国在留管理庁「建設分野」「技術・人文知識・国際業務」

また、技術・人文知識・国際業務の在留資格は専門的・技術的な業務を前提としており、現場での実作業そのものは想定されていない。現場作業に従事する外国人材の多くは、技能実習・特定技能1号の在留資格で採用されているのが実情だ。

外国人材の採用は選択肢の一つになり得るが、在留資格ごとに担える業務が明確に線引きされているため、自社で採用したいポジション(施工管理か、現場作業か)に応じて、正しいルートを選ぶ必要がある。

5. 人材紹介・求人媒体・採用代行、どれが向いているか

ここまでの職種と大きく違う点がある。とび・鉄筋工・型枠工といった現場の技能工は、職業安定法第32条の11・労働者派遣法第4条により、有料の人材紹介・派遣がそもそも法律で禁止されている。だが施工管理は現場作業に直接従事しないため、この規制の対象外だ。人材紹介・派遣のどちらも法律上は利用できる。

手法強み弱み
人材紹介転職顕在層に直接リーチできる成功報酬型でコストが読みにくい/建設特化でないと現場理解が浅くミスマッチが起きやすい
求人媒体(自社運用)掲載費のみでコストを抑えやすい原稿作成・運用・応募対応まで自社の工数が必要
採用代行(RPO)原稿から母集団形成・応募対応まで一貫して任せられる運用を任せる分、月額の費用がかかる

人材紹介という選択肢が法律上使える分、施工管理の採用は「他に手段がない」という切り口では差別化しづらい。だからこそ、建設特化の当事者知見(資格・年齢構成の実態、未経験者育成の現実解、外国人材の正しい制度理解)を踏まえた原稿づくりと運用が、差がつくポイントになる。

6. ゴリラ採用の考え方

ゴリラ採用は、建設業に完全特化した採用代行(RPO)だ。施工管理という職種特有の難しさ——資格・実務経験という参入障壁、資格者の高齢化、未経験者育成と即戦力採用の使い分け、外国人材の制度理解——を踏まえたうえで、求人原稿づくりから媒体運用、応募対応・面接調整までをまるごと代行する。

人材紹介という選択肢がある職種だからこそ、建設現場を当事者として動かしてきた知見で、汎用の紹介会社・代行会社とは違う一次情報を提供できると考えている。採用代行を選ぶ際の費用感や選び方は、建設業の採用代行とは?費用・選び方・完全ガイドでまとめている。

よくある質問

Q.施工管理の採用は、なぜ難しいのですか?
有効求人倍率が高いことに加え、資格保有者の高齢化が進んでいるためです。建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は4.85倍(令和8年5月分・全国計)で、求職者1人に対して求人が5件近く並ぶ状況です。さらに監理技術者資格者証保有者は60歳以上が34.9%を占める一方、29歳以下はわずか1.1%(令和4年度末・国交省)と、若手の担い手が極端に少ないことも採用を難しくしています。
Q.未経験者を施工管理として採用しても大丈夫ですか?
施工管理技士の資格自体が実務経験を積みながら取得するキャリアパスが一般的なため、未経験採用は業界的に珍しくありません。ただし配置技術者(主任技術者・監理技術者)の要件を満たす人材は別枠で必要になるため、未経験者はまず補助・見習いのポジションから育成する前提で採用計画を立てるのが現実的です。
Q.外国人材を施工管理として採用できますか?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人材であれば可能です。建築・土木系の学科を卒業しているなどの学歴要件があります。混同されやすい特定技能2号は「複数の技能者を指導する班長・熟練技能者」という位置づけで、建設業法上の主任技術者・監理技術者としての施工管理業務とは制度上別の枠組みです。
Q.施工管理の採用は、人材紹介と採用代行のどちらを使うべきですか?
施工管理は現場作業に直接従事しないため、人材紹介・派遣のどちらも法律上利用できます。ただし人材紹介は成功報酬型でコストが読みにくく、建設特化でない紹介会社だと現場理解の浅さからミスマッチが起きやすい面があります。原稿作成から母集団形成、応募対応まで一貫して任せたい場合は、建設特化の採用代行という選択肢もあります。
この記事のまとめ
  1. 建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は4.85倍。全職業計0.99倍と比べても圧倒的な売り手市場。
  2. 監理技術者資格者証保有者は60歳以上が34.9%、29歳以下はわずか1.1%。資格者の高齢化が急速に進んでいる。
  3. 未経験者採用は業界的に珍しくないが、配置技術者の要件は別枠で満たす必要があり、育成枠と即戦力枠を分けて考えるのが現実的。
  4. 外国人材は「技術・人文知識・国際業務」ビザが基本ルート。特定技能2号(班長・熟練技能者)と混同しないよう注意が必要。
  5. 施工管理は法律上、人材紹介・派遣も使える職種。だからこそ建設特化の一次情報で差別化することが、採用代行を選ぶ意味になる。

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出典(一次情報)
  1. 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年5月分)」参考統計表6:mhlw.go.jp/stf/newpage_74004.html
  2. 国土交通省「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)参考資料2 建設業(技術者制度)をとりまく現状」(令和5年12月22日):mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001715124.pdf
  3. 出入国在留管理庁「建設分野」(特定技能):moj.go.jp/isa/applications/ssw/construction.html
  4. 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」:moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
  5. 職業安定法 第32条の11(e-Gov法令検索):laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
監修:株式会社サンカク(ゴリラ採用)
建設業に完全特化した採用代行。現場の採用を当事者として動かしてきた知見をもとに、公的な一次情報を確認して編集しています。